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サーバの内部エラー

 

サーバの内部エラー
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平2004-11-04
改2006-08-22

ニッケル含有貴金属の使用に関するJJAの指針

  1. ピアスイヤリングや体に穴をあけて用いる装身具のポストアッセンブリーにはニッケル含有貴金属を使用しないものとする。
  2. 上記以外におけるニッケル含有貴金属の使用は制限されない。
  3. ニッケル含有貴金属を使用する場合、金属アレルギーの原因物質が含まれている旨を顧客に通知する。またコバルト含有貴金属においても同様とする。

[注記]
  1. この指針を作成するに当っては「ニッケルに関するヨーロッパ指令」(後述)を参考にした。
     
  2. この指針は日本国内において適用される。ニッケルに関するヨーロッパ指令(後述)を批准し実施している国に対して輸出するジュエリー、アクセサリーはヨーロッパ指令に定める基準に合格したものでないと認められない。

 ジュエリーの製造・販売に携わるものは、ニッケルなどの金属アレルギー原因金属について、正しい情報を消費者に提供することに努めて下さい。

またJJAが製造物責任法にかかわって発行した通知書(平成7年4月)にもとづいた、「注意表示シール」の利用や、顧客への書類による通知、PL保険の活用等を図って下さい。

[ニッケルの使用合金の現状および問題点]

(1)ニッケルアレルギーに関する誤解

ニッケルが原因によるニッケルアレルギーを防止するために、ニッケルを含む合金の使用時は注意が必要である。

製造物責任法にかかるJJAの解説の、「貴金属装飾品の肌に触れる部分に、ニッケルを合金として含む貴金属合金を用いないこと、ニッケルめっきを行わないことが望ましい。」と発表したが、詳細な説明が不足したために業界に誤解や過剰反応を生じさせた。

解説 本来の意味は下記のとうりである。

1.この解説はニッケルに関するヨーロッパ指令を参考にした。

2.「肌に触れる部分」とはピアスイヤリングのように長時間、直接肌にふれるものをいう。

3.「ニッケルめっきを行わない」とは、ピアスイヤリングにはニッケルめっきを行わないことの意である。

(2)「ニッケルに関するヨーロッパ指令」(後述)

  「ニッケルに関するヨーロッパ指令」では、ピアスポストアッセンブリー以外で直接肌に触れる部分の製品のニッケル含有貴金属の使用については、ニッケルイオンの放出量が一定の基準以下であれば、その使用を認めている。

(3)ヨーロッパ製ニッケル含有ホワイトゴールド製品

  ヨーロッパでは、「ニッケルに関するヨーロッパ指令」を批准し実施している国が多く、ヨーロッパ国内では基準に応じた貴金属製品が製造販売され、同時に輸出されている。

ヨーロッパ指令は、ピアスアッセンブリーにニッケルを含有する金属の使用を禁止しているが、それはピアッシング後の上皮化までであって、上皮化以後のピアスアッセンブリーは対象ではない。

また、その他の用途については、合金のニッケル含有率ではなく、合金のニッケル溶出量を規制の基準としている。

従って、基準にあうニッケル入り貴金属素材は多く用いられ、そのホワイトゴールド製品が日本に輸入されている。

技術部会では市場において購入したイタリー製、フランス製のホワイトゴールド製品の成分分析を行なった結果、多くの製品にニッケルが5〜7%含有されていることを確認した。

同時に、これらの輸入製品の販売現場においては、製品素材にニッケルが含まれているという表示は一切ない。

また、ニッケル溶出率の検査をヨーロッパ指令が示す検査方法に沿って行なったところ、この製品から規制値の10分の1の溶出率の結果を得た。

これらのことから、ニッケルを7%程度含む金合金は、ヨーロッパ指令の規制値を十分クリアしていると想定される。ただし、成分がヨーロッパの素材と同等である条件を伴う。

(4)国内メーカーの対応

  国内メーカーは「ニッケルの使用は望ましくない」とのJJAの解説に過剰反応し、ニッケルの使用を禁止する、ないしはニッケルの使用を避けることがベストであるとの解釈をし、多くのメーカーはニッケルを含有しないホワイトゴールド製品を製造している。

このJJAの解説については、当時の担当者も誤解を生じさせたと反省している。

その結果、国内メーカーは価格的、品質的、色調において不利な条件で輸入品との比較競争を強いられ、消費者を含めた市場においても不利益を被っている。また一部には、パラジウム割りホワイトゴールドのコストの高騰に耐えられず、明らかに黄色の金合金をめっきにより表面を白色とし、ホワイトゴールドと称した製品が出回わり、消費者問題になりつつある。

(5)国内の他業界の動向

  他の業界ではニッケルを含む合金は依然として一般的に広く使用されている。ニッケルは白色性、硬度、切削性、バネ性、耐食性などに優れ、ニッケルを含む素材としてはステンレス鋼、ニッケルシルバー(洋銀)、形状記憶合金(超弾性合金)、ニクロム素材、白銅、サンプラなどが生産され、硬貨、食器、調理器具、歯科材料、手術用材、時計、眼鏡、刃物、衣料部品、家具、文具、車両等に広く使用されている。

技術部会ではこれらの業界でのニッケル含有金属の使用実態調査をおこない、多くの業界はニッケルアレルギーを認識しつつも、ニッケルの特性上今後とも使用を継続するとのアンケート結果を得ている。

ただし、輸出が多い時計業界、眼鏡業界では国内でもヨーロッパ指令を採用する傾向にある。

 

 

 
 

[ニッケルに関するヨーロッパ指令]

 ニッケルに関するヨーロッパ指令の概要を以下に示す。


ヨーロッパ指令 ( European Directive Annex 94/27/EC )(一部)

1)耳や、人の体のそれ以外の部位にピアスをするために体に穴をあけることによって出来た傷が上皮化しない間は、ピアスをすぐに外すかどうかに関わらず、そこに挿入されるポストアッセンブリーにはニッケルは使用しないものとする。但し、ポストアッセンブリーが均一な材質で作られ、かつ全質量に対しニッケルが 0.05%未満である場合を除く。

2)皮膚との直接かつ長時間の接触が想定される以下のような製品において、もしこれらの製品の肌に触れる部分からのニッケルの放出が、一週間に 0.5μg/cm2を超えるならば、これらの製品にニッケルは使用しないものとする。

  • イヤリング
  • ネックレス  ブレスレット  チェーン  アンクレット  指輪  
  • 腕時計のケース  バンド  止め具
  • リベット リベットボタン 締め金具 ジッパー メタルマークが衣類に使われる時

3)上記 2)に掲げた製品が非ニッケル被膜で覆われており、その被膜が通常の使用で少なくとも2年の期間において、一週間あたり 0.5μg/cm2 を越えないニッケルの放出を十分確保できる場合を除き、これら製品にニッケルは使用しないものとする。

 さらに、1)、2)、3)の各商品は各項の要求に適合している場合を除いて市場に出さないこととする。


【解説】

  1. 1)の意図は、ピアスをするためにあけた穴の傷が癒えないうちのニッケルを含む金属との接触を避けることで、ニッケルアレルギーに感作する機会を避けようとするものである。
    ここでいう上皮化とは、ピアッシング後の穴が前後から表皮で覆われ完全に癒合される事をいい、条件によって異なるが、概ね1ケ月を要するといわれる。
     
  2. ポストアッセンブリーという表現は、ピアスポスト及び耳の穴に接する部分全てをいう。ポストアッセンブリーには、ピアスが装着され固定された時に肌に接触している部分だけでなく、装着時に耳の穴を通過する部分や、装着後にピアスを保持する部分で耳の穴の内部または入り口付近で耳と接する部分も含む。つまり傷の部分に触れる可能性のある部分全てという解釈である。
     
  3. 2)の解釈は、ヨーロッパではポストアッセンブリー以外で、かつ皮膚との直接かつ長時間の接触が想定される製品においては、定める溶出範囲を越えない限りニッケル含有金属は使用を禁止されていない、ということである。また、皮膚との直接かつ長時間の接触とは、装身具で言えば肌に触れて装着するネックレス、指輪等を指す。
     
  4. 皮膚との直接かつ長時間の接触が想定されない製品については、問題にされていない

[注]

  1. ニッケルに関するヨーロッパ指針では、体や耳に穴をあけた後の穴の前後の表皮が上皮化するまでは、ポストアッセンブリーにニッケル含有金属の使用を禁止している。
    しかし、上皮化以前と以後において、ピアスイヤリングの使い分けは実際には困難と思われるので、JJA指針ではポストアッセンブリーへのニッケル含有素材の使用は一律に禁止とした。
     
  2. 同指針(1)に、「かつ全質量に対しニッケルが 0.05%未満である場合を除く。」という表現があるが、これは100%完全にニッケルを除去することは不可能との学識者の意見を考慮したものであり、通常はこだわる必要のない条件と思われる。

 

[金属アレルギーに関して]

  ニッケルによる接触皮膚炎(金属アレルギー)は多くの報告例がある。また、パッチテストによる陽性反応は水銀についで第2位を示す。

しかし、実際にはニッケルを含め、多くの金属アレルギーが報告されており、水銀、コバルト、クロム、錫や、発症率は少ないが、亜鉛、銅、モリブデン、イリジウム、鉄、インジウム、鉛などのほか、金、白金、パラジウム等の貴金属さえも発症例がある。

白金に含有するコバルトは、パッチテストにおいてニッケルに次いで高い陽性反応を示す。一般にはあまり認識されていないが、コバルトでもニッケル同様に金属アレルギー発症の惧れが強い。

  また市場には、ニッケルを含まない金属(ニッケルフリー)は安全であるとの表現や、ニッケルフリーの表示刻印(NF)をときおり見かけるが、この表示には誤解を生じさせる惧れがあるので十分注意する必要がある。

  その他、金属によるアレルギーのほか、化粧品、洗剤、ゴム製品、皮革、ナイロンタオルなどによる接触皮膚炎の発症例が多い。詳細は厚生労働省が毎年発表している生活用品による健康被害報告書が参考になる。

また指輪で金属アレルギーが発生したと思い込んだ消費者が、実際には金属アレルギーが原因ではなく、指輪を着用したままで除草剤や洗剤を使用したためにアレルギーが発生したことが判明した例も報告されている。

ジュエリーで発生するアレルギーが全て金属に起因するものであるとは限らないことも充分認識していることが必要である。

更に、金属アレルギーを研究しているある皮膚科の医者から、接触皮膚炎として来院する患者のうち半数は他の原因であるとの報告がある。

 

金属製品のパッチテスト陽性反応対ニッケル比較(年度別)

金属の種類
年度

Ni

Co

Cr

Au

Hg

Pd

Pt

Zn

Sb

Cu

Cd

Sn

Fe

Mn

Ir

In

Al

ニッケル

コバルト

クロム

水銀

パラジウム

プラチナ

亜鉛

アンチモン

カドミウム

スズ

マンガン

イリジウム

インジウム

アルミニウム

10年度

32

22

11

11

6

4

3

4

 

4

2

 

 

1

 

1

1

11年度

27

23

16

7

9

6

3

9

4

5

5

2

3

4

3

 

 

12年度

34

25

17

11

11

6

10

7

7

6

4

3

2

2

3

1

1

13年度

35

19

12

7

9

7

5

1

6

2

4

2

2

1

0

3

1

14年度

9

4

2

4

4

4

2

1

1

1

0

3

1

0

1

0

0

15年度

15

8

10

4

4

4

1

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16年度

16

11

6

6

6

4

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

合計

168

112

74

50

49

35

27

25

18

18

15

10

8

8

7

5

3

対ニッケル
比較(%)

100

66.7

44.0

29.8

29.2

20.8

16.1

14.9

10.7

10.7

8.9

6.0

4.8

4.8

4.2

3.0

1.8

(厚生労働省:家庭用品に係る健康被害病院モニター報告)

[ニッケルイオンの放出(溶出)基準の試験について]

  ヨーロッパ指針に基づいたニッケルイオンの放出(溶出)基準の試験については、日本国内ではまだ限られた機関でしか行われていないようである。

  また、試験には高度な試験機器、試料の表面積計算などが必要であるので、試験機関が限定される。


※この内容は社団法人日本日本ジュエリー協会が発表したものを、同技術部会の協力によって掲載した。

Posted: 2006/10/16

ゴールド、プラチナ、シルバー等の貴金属関連リンク

>> ジュエリーの基礎礎用語事典

                      


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