▼ INDEX
1. 宝石学 Q&A - 割れたオパールの補修法 -
2. 宝石学 Q&A - 宝石の表示について -
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◆ 1. 宝石学Q&A - 割れたオパールの補修法 - ∝∽∝∽∽∝∽∽∝
Q:
今日はオパールについて教えてください。
昔 父が台湾で買ったもので 高価ではありませんが色がきれいで気に
いっています。でも母は 銀の台が気に入らなくてプラチナに変えまし
た。費用を請求されなかったので変だと思って裏から見てみると 爪が
あたるところにひびが入っていました。オパールはもろいと 聞いてい
るので こわくてしまってあるのですが。
何か 補修法などあれば教えて下さい。
A:
抜本的な対応は思いつきませんが、2種類の対応があると思います。
ひとつは、無色透明の接着剤で裏側を補強すること。
二つ目は、リカットし、割れている部分を除去し、新しいデザインに
リフォームすることです。オパールのリカットに応じてくれる業者さん
を探すのは大変かもしれませんが、プラチナにリフォームをお願いした
方にご相談になれば、責任もお感じでしょうから、探してくれるのでは
ないでしょうか。
▼ オパールの割れ、クレージングについて
http://www.yk.rim.or.jp/~ofukumot/gem_encyclopedia/ka/crazing.html
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◆ 2. 宝石学Q&A - 宝石の表示について - ∝∽∝∽∽∝∽∽∝∽∝
Q:
表示に関心があり勉強している者です。教えていただければ幸いです。
新聞の折込に入っていたチラシです。
どこに聞けばよいのかわからなくやっとの思いで見つけました。
お忙しいとは思いますがよろしくお願いします。
1)
Ptサファイア・ダイヤリング
(サファイア:約1.33ct・ダイヤ:計0.27ct/鑑定書付) 250,000円
サファイアの各左右に6〜7個のダイヤで花をえがいている感じ
2)
Ptルビー・ダイヤリング
(ルビー:約1.01ct・ダイヤ:計0.50ct/鑑定書付) 250,000円
中央のルビーをはさんで左右対称に各4ヶのダイヤ(長方形の形)
計8ヶが並んでいる。
上記2点の商品について、「鑑定書」とは、ダイヤのことを指している
のでしょうか?
ルビーやサファイアについては、鑑定書ではなく「鑑別書」のはずです
が・・・
是非ご意見を聞かせてください。
どこに聞けばよいのかわからなくて 業界団体など公正な機関などあれ
ば、あわせて教えてください。
A:
鑑別書
宝石の真贋(しんがん)など、その物質が何であるのかを検査した結
果を記したもの。
鑑定書
鑑定した対象がいくらの市場価値があるのかを記したもの。
ダイアモンドのグレーディングレポート
割れの程度や色などを判断し、その結果を記したもの。
- - -
ご指摘のように、宝石の真贋(しんがん)など、その物質が何であるの
かを検査した結果を記したものは、鑑別書と表現するのが正しいと存じ
ます。鑑定とは、そのものの価値を評価する行為と考えます。つまり、
鑑定書とは、鑑定した対象がいくらの市場価値があるのかを記したもの
です。アメリカでは保険の関係もあり、町にある普通の宝石店の多くで
このような業務を日常的に行っており、これをアプライザルと云ってい
ます(鑑定書はアプライザルレポート)。
鑑定書という表現は、日本の宝石店で日常的に、例えば「XXの鑑定書
付きダイアモンド」(XXの部分にその書類を発行した機関名)と云っ
た表現で目にします。ダイアモンドの割れの程度や色を判断する行為を
グレーディング、そしてその結果を記したものは、グレーディング レ
ポートと表現します。適切な邦訳は思いつきませんが、一般に鑑定書と
呼ばれることが多いとのは、ご承知の通りです。しかし、グレーディン
グレポートも、その市場価値を記したものではありませんので、鑑定書
と称するのは、しっくりきません。
当該広告に於ける「鑑定書」とは、その商品に対する「鑑別書」だと思
います。ルビー、ダイアモンド、双方に対する鑑別結果が記されている
のではないでしょうか。
- - -
事業者が行う不適切と思われる広告表現に関する相談先には、公正取引
委員会景品表示監視室(景品表示法違反の場合)、経済産業省消費経済
対策課(通信販売法違反の場合)、消費者センター、社団法人日本通信
販売協会(通信販売の場合)があります。以下、公正取引委員会に訴え
る場合の手続きとその流れです。
1)文章により、公正取引委員会に申告する。
●不当表示と思われる広告表現が印刷された書類(チラシなど)を同封
する。
●実際との違いを文章に示す(定められた書式はありません)
●宛先は〒100‐8987 千代田区霞が関1‐1‐1
公正取引委員会 景品表示監視室
↓
2)公正取引委員会の対応
●事実関係確認
商品の検査(申告内容の確認)。
宝石類の場合には鑑別を実施。
●決定された対応は、文章にして申告者に報告する。
●違反のある場合は程度により、注意勧告、警告、あるいは排除命令を
出す。
※出典:ジェモロジスツ ニュース(発行GIA JAPAN)2001
年4月号に掲載された弊社提供原稿。
以上です。ご参考まで。
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敬称を省略しました。
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■[宝石学の世界] 135号 2002/10/01
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