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 econtext決済機能利用ジェムランド利用者補償規程
 
以下の規程は、当補償制度加入(無料)にあたり、重要な事項が記載されております。必ずご一読いただき、ご同意いただきますようお願いいたします。

(目 的)
第1条 

この規程は、econtext決済機能を使用しているジェムランドを利用する方に対する補償について定めたものです。

(補償の内容)
第2条

当サイトの決済機能を利用して、web上でクレジットカードにより決済を行われた方(以下「利用者」とします)が、ジェムランドでの利用日から90日以内に、クレジットカード番号がweb上で不正使用されたことにより被る経済的損害に対し、「econtext決済機能利用ジェムランド利用者補償規程」(以下「本規程」とします。)に基づき、ジェムランドを運営する有限会社フクモト・ロジスティック・システム(以下、「弊社」とします)と株式会社イーコンテクストが共同で補償金を支払います。

(補償額)
第3条

補償額は利用者が実際に不正使用された額から1,000円を控除した額とし、1回の不正使用につき300,000円を限度とします。

(被害の届出)
第4条

利用者が本規程に定める補償を受けようとするときは、第2条の事由が発生したことを知った日(不正使用に気付いた日)または不正使用された内容の記載されたクレジットカード利用明細が到着した日から30日以内に所定の届出行うものとします。

(補償されない損害)
第5条

次の何れかに該当する場合は、利用者はその損害について、補償を受けることができません。
    1. 利用者の故意
    2. 利用者が、自らの意志で、カードの正当な使用以外の目的で、クレジットカード番号またはその暗証番号を利用者の親族およびクレジットカード会社以外の第三者に知らせていた場合
    3. 不正使用されたことを利用者が知ったとき以降、当該クレジットカード番号の抹消手続きを怠った場合
    4. 利用者の親族、役員、使用人等、利用者の関係者により不正使用された場合
    5. クレジットカード番号による不正使用発生の結果、クレジットカード会社・損害保険会社等から損害の補填を受けた場合
    6. 利用者が、第4条に規定されている届出をしなかった場合
    7. 利用者が被害状況の調査に協力しないなど、弊社の指示に従わなかった場合
    8. 上記の他、弊社および株式会社イーコンテクストが、公序良俗の観点から補償を行うことがふさわしくないと判断した場合。

(本規程に定められていない事項)
第6条

本規程に定められていない事項については、日本国の法令によることとします。

本規程は、平成十三年十一月一日に公開された。

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